2021-04-23 第204回国会 衆議院 外務委員会 第10号
自衛隊法による相手国軍隊への物品役務の提供を実施するに当たっては、我が国の国内法で認められた範囲内、我が国の主体的な判断により実施するということになっていますけれども、重要影響事態等における活動がその他の活動として包括的に規定されることによって、今後、自衛隊による物品役務の提供範囲が無制限に広がるのではないかという心配もされていますが、いかがでしょうか。
自衛隊法による相手国軍隊への物品役務の提供を実施するに当たっては、我が国の国内法で認められた範囲内、我が国の主体的な判断により実施するということになっていますけれども、重要影響事態等における活動がその他の活動として包括的に規定されることによって、今後、自衛隊による物品役務の提供範囲が無制限に広がるのではないかという心配もされていますが、いかがでしょうか。
今後の検討によっては、提供範囲が無限定に拡大するおそれがあり、それを認めることはできません。 国及び地方の統計機関の専任職員の削減に対する抜本的な改善策が示されていないことも重大です。 国、地方の統計職員の削減が統計の質の低下をもたらしていることは、統計学会や専門家から繰り返し指摘されてきました。
次に、調査票の情報等の提供範囲の拡大についてお伺いをしたいというふうに思います。 今回の法改定では、統計の調査票情報の提供やオーダーメード集計、あるいは匿名加工情報の提供の範囲が拡大をされます。
あわせまして、利活用者による第三者への匿名加工医療情報の提供範囲が無限定に拡散しないよう、利活用者との契約において情報の共有範囲を明確化することとしております。認定事業者から匿名加工医療情報の提供を受けました利活用者が当該契約に違反しまして当該匿名加工医療情報を不適切に取り扱った場合は、認定事業者が適切にその是正措置を図るべきであるものと考えております。
ですから、それぞれの必要性に応じてユニバーサルサービスの提供主体や提供範囲が法律で定められておりますので、今後ともこの法律に沿ってユニバーサルサービスの確保に努めてまいります。
それぞれの必要性に応じて、昨年のこの委員会でも申し上げましたけれども、ユニバーサルサービスの提供主体ですとか提供範囲は法律で定められておりますので、ここはしっかりと今後とも国民の暮らしを支えるユニバーサルサービスの確保に努めてまいりたいと思っております。 また、福祉のお話、エネルギーの話もございました。
このサービスについては、それぞれの必要性に応じてユニバーサルサービスの提供主体やまた提供範囲というのが決められておりますので、例えば郵便でしたら郵政民営化法第七条の二、通信でしたら電気通信事業法第七条、放送でしたら放送法第二十条の五にこのユニバーサルサービスを提供しなきゃいけない義務が定められておりますので、この確保に努めてまいります。
○副大臣(山本香苗君) お尋ねいただきましたこの国際戦略特区における家事支援サービスの提供範囲についてでございますが、政令で定める予定であると承知しております。 様々な御意見がございますので、厚生労働省といたしましては、そういった様々な御意見を踏まえさせていただき、また関係府省と十分に協議検討していく必要があると考えておりまして、現時点で決まっているものではございません。
○福島みずほ君 年金個人情報の目的外利用、提供範囲の明確化についてお聞きをいたします。 年金の取上げなど高齢者への経済的虐待に対する対応については、様々な市民団体からも必要が指摘されております。二〇一三年十月から二〇一四年三月までの半年間に市町村から寄せられた年金に関する経済的虐待事例は十件と少ないですが、氷山の一角という声もあります。
○前川政府参考人 高校に在籍する生徒に向けた拡大教科書の普及に資するための取り組みといたしましては、これまで文部科学省といたしましても、教科書発行者による高等学校用の拡大教科書の発行を促進するための標準規格の策定でありますとか、拡大教科書を製作する団体等に対する教科書デジタルデータの提供範囲を高等学校等へ拡充する取り組みでありますとか行ってきたところでございますけれども、御指摘のとおり、現状といたしまして
○糸数慶子君 次に、番号法案の附則第六条第一項には、法施行後三年を目途とした法律の見直しの際の検討事項として、個人番号の利用範囲拡大のほか、情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供範囲の拡大と、特定個人情報以外の情報の提供に情報提供ネットワークシステムを活用することが明示されております。
個人番号の利用範囲、それからその個人番号が利用範囲が拡大しますと、その拡大した範囲の分野での情報のやり取りというのが、その部分の情報ネットワークシステムを使用した特定個人情報の提供範囲の拡大、それから個人番号を使用しなくても別の番号とひも付けることによって情報ネットワークシステムを活用することができるという、この三つが規定されてございますけれども、これらは基本的には国民の利便性の向上に資するというふうな
具体的な個人番号の利用範囲あるいは提供範囲については、番号法で限定的に書いてございます。そういう意味で、現時点で駐車違反などの交通記録の確認の事務というものの番号制度の利用は想定しておりません。
特に、日豪ACSAによる物品、役務の提供に係る根拠規定や日米ACSAによる提供範囲の拡大については、武器輸出三原則や平和国家としての理念に反するものであり、将来的に止めどなく軍事協力の幅が広がっていくことにつながりかねないからであります。武器弾薬の提供は現時点では含まれておりませんが、これまでの日米ACSAの経緯を見れば、将来的に対象が拡大されていくことは必至であります。
また、都市部以外での普及は難しいといった意見が私たちがヒアリングをした各団体からも出ておりますけれども、厚生労働省はこのサービスの提供範囲をどのように考えていらっしゃるのか。都市部以外の過疎地帯でも普及できる、そうお考えなのかどうか、お伺いをいたします。
また、政府案では、上陸審査時や自動化ゲート利用のために採取した指紋等の生体情報保存期間や入管業務目的以外での利用範囲、外国入管当局への提供範囲などが極めてあいまいと考えます。特に行政機関等への情報提供について、指紋などの生体情報が捜査機関など、その利用範囲が無原則に拡大されるおそれが極めて高いと考えます。
また、政府案では、上陸審査時や自動化ゲート利用のために採取した指紋等の生体情報保存期間や入管業務目的以外での利用範囲、外国入管当局への提供範囲などが極めてあいまいであり、行政機関からの個人情報等の流出事件が相次いでいることを踏まえると、個人の生体情報を余りに軽く扱うものと言わなければなりません。
そういった場合につきまして、医療情報につきましては、特に標準化を図ること、それからその情報を活用する場合の本人の御納得といいますか、同意といった問題、それから情報提供範囲をどうするかといったような、個人情報の十分な保護について検討する必要があるというふうに考えております。
従いまして提供範囲に属する地主等に関しましてできるだけその日本の負うところの義務を十分に理解して頂き、提供して頂くために幹旋委員会は御活躍を願い、それに役立つように考えております。